医師一家の生前対策

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13のテクニック

テクニック11 代償分割のための原資を確保する

相続したのにお金が足りない!? 換金できない資産では代償金の足しにならない

 遺産分割の偏りをなくすために行われる代償分割は、相続税がかかる・かからないにかかわらず、どの相続にも必要になってきます。

 代償金を払う側(ここでは後継者の子)には、非常に重い負担がかかります。そもそも出資持分などの売却できない資産を相続したために代償分割をするわけですから、その原資をどのように用意するかは大問題です。

 被相続人は生前贈与で後継者の子に十分なキャッシュを渡しておいたり、生命保険に入っておいたりして確実に後継者にキャッシュが渡るようにしてあげなくてはいけません。

 どうしても後継者にお金がない場合は、金融機関からの借入や、分割払いで支払っていくことになるでしょう。

 代償金をもらう側のほうには、一方的に要求するのではなく、支払う側の重い経済的負担を理解してあげてほしいと思います。そうでないと、換金できない財産を継いで納税に四苦八苦したうえ、経営の苦労まで背負って、さらに代償分割までしなければならず、後継者の子があまりにも不憫です。

 ちなみに、遺産分割協議書のなかで「代償として」支払う旨を明記しておかないと、代償金の支払いが贈与と見なされ、贈与税を課税されることがあるので十分に注意が必要です。

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