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円満相続のために

知っておきたい相続税と贈与税の違い

個人が現金、不動産、有価証券などの贈与を受けたときに発生するのが贈与税です。 贈与税は、他の税金と比較すると分かりやすくなります。

相続税との違い

1月1日~12月31日までの1年間に、何かしらの贈与を受けた場合に課されるのが贈与税です。
贈与というのは、他の人から現金、不動産、有価証券などの財産を譲り受けることをいいます。
贈与税を支払う人は、実際に財産を得た人になります。
贈与税は相続税と混同されやすいので、一緒に理解しておくといいでしょう。

相続税は被相続人が亡くなったときに、相続や遺贈などによって子が財産を得た場合に課税される税金をいいます。
要するに相続税は、被相続人が死亡した後に財産をもらった人にかかる税金、ということになります。

これに対して贈与税は、被相続人から生前に財産を得た人にかかる税金のことです。
このように、相続税と贈与税はその内容が異なりますので、しっかり押さえておく必要があります。

相続税、贈与税ともに累進課税ですので、相続や贈与によった得た財産が多ければ多いほど税率は高くなります。

贈与税を支払う人

贈与によって財産を得た人は、その贈与にかかる税金を納めることになります。
実際に税金を納める人は、相続税法という法律で規定されています。
相続税法1条の4では、納税義務者は次のようになっています。
まず、居住無制限納税義務者です。
居住無制限納税義務者は、贈与によって財産を得た人で、財産を得たときに日本に居住している人のことをいいます。
居住無制限納税義務者は、実際に取得したときの所在がどこにあるかに関係なく、贈与税の納税義務があります。

次に、非居住無制限納税義務者です。
非居住無制限納税義務者は、贈与によって得た財産がある人が日本国籍を有する人で、その財産を得た時に日本に居住していなかった人のことです。
平成25年の税制改正により、日本国内にいる贈与者から贈与を得た場合は、実際に得た財産額について納税義務が出てきます。

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