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成年後見制度のメリットとデメリット

認知症などで、自身で物事の判断ができないときに利用できる制度が成年後見制度です。 成年後見人を選任することで、財産管理や身上のサポートをしてもらえます。 成年後見制度について、メリットとデメリットを紹介します。

成年後見制度のメリット

成年後見制度については、次のようなメリットがあります。
まず判断能力に障害がある人の、財産管理や身上のサポートをしてもらえることです。
たとえば認知症になると、日常生活に支障が出る場合があります。
そんなときに成年後見制度を利用すれば、後見人が本人の財産管理や身上のサポートをしてくれます。
この財産管理と身上のサポートが、後見制度の大きなメリットといえます。
日常生活においてはさまざまな法律行為がありますが、その中でも財産管理は非常に大切なことです。
お金は毎日の生活に必要ですので、しっかり管理する必要があります。

そして財産管理の他にも、日常の身上管理もしてくれます。
例えば老人ホームの入退去手続きや、ホームヘルパー手配の手続きなどが該当します。
その他にも医療、リハビリ、教育などについての事務も代行して行います。
しかし後見人はホームヘルパーではありませんので、介護といった世話を行うことはありません。
あくまでも、事務手続きを本人に代わって行うだけです。

また、犯罪被害からの防止も挙げられます。
お年寄りの中には、悪徳商法などの犯罪被害に遭う方も少なくありません。
判断能力がないと善悪の判断がつきませんので、悪徳商法などの被害に遭うことが多いのです。
自宅に来た悪質な業者から高い商品を買わされたり、リフォーム被害にあったりなどといった被害に遭う可能性があります。
しかし成年後見制度を利用すれば、これら悪質な被害から守ってもらえる可能性が高くなります。

後見人には、弁護士や司法書士などの法律の専門家が選任されることもあります。
法律の専門家であれば、事前に犯罪被害から守ってくれますので安心です。

そして、家庭裁判所が本人を見守ってくれるのもメリットの一つと言えます。
家庭裁判所は、後見人から定期的な報告を受けます。
その時、財産状況や生活状況に不適切な事項があれば、後見人に指導をして改善させます。
改善できない時は、解任される場合もあります。

成年後見制度のデメリット

次に成年後見制度のデメリットですが、次のようなことがあります。
まず会社の取締役など、責任のある職種に就けなくなる可能性があることです。
会社の取締役は法律行為を行うことも多いので、当然判断能力が求められます。
しかし裁判所から成年後見が必要と判断されると、正常な判断力が失われているとみなされます。
そのような判断能力が正常でない状態で、会社の取締役などの重要なポストに就くのは危険と判断されます。
会社の取締役を始め、弁護士、司法書士、行政書士、税理士などの法律職にも就けなくなります。

次に、成年後見を付けると相続税対策ができなくなります。
本人に財産がなければ問題ありませんが、財産が多い時は大きなデメリットになる可能性が高いのです。
成年後見人制度の本来の趣旨は、本人保護、サポートにあります。
本人が毎日健康に暮らせるよう、しっかりサポートを行います。
相続税対策には、生前贈与などの課税財産の減少や、養子縁組などの法定相続人の増加などが挙げられます。
しかし贈与などは、本人に何かしらの見返りがない財産行為です。
後見人は本人のために財産を使うのが仕事ですので、親族や相続人などへの贈与はできません。
後見人には代理権が与えられていますが、本人の財産を減らす行為は契約違反になります。

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