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不動産取得税の基礎知識

不動産投資で投資物件を購入するにあたり、税金についての理解が求められます。

不動産の取得時、保有時、そして売却する時と、それぞれの場面で税金の支払いが発生するからです。 ですから、それぞれの税金を把握しておくことが、不動産投資における大切なポイントといえます。 今回は、不動産を購入したときに発生する不動産取得税について紹介します。

不動産取得税とは

不動産を取得すると、印紙税、登録免許税、不動産取得税、贈与税、相続税などがかかります。 建物の不動産取得税は、「固定資産税評価額×3%」の計算で求められます。 この場合の3%の税率は、平成30年3月31日までに取得した物件が対象です。 平成30年3月31日以前に取得した物件は軽減税率が適用され、税金負担が軽減されます。 そして平成30年4月1日以降に取得した物件には軽減措置は適用されず、税率は4%になる可能性がありますので注意しましょう。

不動産取得税の軽減措置について

不動産取得税には、次のような軽減措置があります。 土地に対してかかる取得税の軽減措置は、「固定資産税評価額×1/2×3%」で計算されます。 このように取得した不動産の取得税は、現在1/2に軽減されています。 しかし、この土地に対する取得税の軽減措置は、平成30年3月31日までの時限的措置となっています。 そのため平成30年4月1日以降は軽減措置が廃止され、土地取得にかかる取得税の税率が倍になることも考えられます。 これから不動産の購入を考えている方は、その点もしっかりと考慮しておくと良いでしょう。

固定資産税の影響

税金の計算式でも分かりますが、不動産取得税は固定資産税が大きく影響してきます。 固定資産税評価額の増減によって、実際にかかる税金も大きく変動します。 固定資産税評価額は、それぞれの各市区町村によって3年に1度評価の見直しを行っています。 そのため、この3年に1度の見直しによって固定資産税評価額が大きく変動してしまうと、取得税額も大きく変わってくるということです。 不動産投資で新規に不動産を購入する方は、それぞれの市区町村による固定資産税評価額の見直しに注意しておきましょう。

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