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コラム1 オーナー社長による少人数私募債の廃止

オーナー社長にとって有効な節税方法だった少人数私募債が廃止され、節税がさらに困難になりました。

 富裕層に対する増税の一環として、少人数私募債が廃止されました。

 少人数私募債とは、1億円未満の社債を企業が発行し、引き受け手を募るというものですが、オーナー社長が自分で引き受けているケースが多くありました。オーナー社長のメリットとしては、この少人数私募債による利子を分離課税で受け取れることにあります。

 しかし、この少人数私募債も税制改正によって認められなくなりました。

 平成28年1月1日以降に受け取る利息については、同族オーナーが同族会社の少人数私募債を引き受けている場合は、この利子所得が分離課税ではなく総合課税(つまり本業の役員報酬などと損益を通算して課税する)になる、というルールに変更されてしまったのです。

 オーナー社長にとっての有効な節税手法が、またひとつ、つぶされてしまったといえます。

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