医師一家の生前対策

第3章相続税を圧縮する保険の活用、
円満に医業を承継するM&A……
相続破産を回避する13のテクニック

テクニック13:生命保険なら
        相続税・医業承継・争族のすべてに対応できる

 相続対策と生命保険は、切っても切り離せない関係にあります。生命保険は使い方次第で、相続税・医業承継・争族のすべてにオールマイティーに対応できる、いわば〝最強の相続対策〟といえるでしょう。

 まず、基本的な生命保険のメリットとして、次のようなものがあります。

控除枠がある

 被保険者が亡くなって保険金が支払われると、保険金はみなし相続財産となって相続税の対象になりますが、このとき法定相続人1人につき500万円の控除枠があります。法定相続人が3人いれば、1500万円までを無税で受け取れます。

保険金は掛け金より多くなる

 生命保険には「支払われる保険金額が掛け金よりも大きくなる」ケースが多いという特徴があります。保険料を2000万円支払ったとしたら、満期や死亡時には2000万円以上になって返ってくることが大半です。加入時の年齢により変わりますので、はやい時期にご検討されることをおすすめします。

 お金を銀行に預けても、低金利の今は微々たる利子しかつきませんし、株式投資はハイリスク・ハイリターンです。生命保険ほど安全でお得な資産運用はありません。

終身保険は特に解約返戻金が大きい

 貯蓄型の終身保険は、解約時には解約返戻金として大きなお金が保険会社から戻ってきます。掛け捨て型の定期保険でも、解約返戻金のピークで解約すれば、大きく回収できます。

 法人で契約しておくと、解約返戻金が法人に支払われますので、万一のときには、貯まった解約返戻金を取り崩して経営資金に充てることができます。あるいは、解約返戻金を役員退職金の原資として活用することもできます。

 個人で契約しておくと、解約返戻金は個人に支払われます。生活資金や老後の資金、病気の際の治療費などとして使うことができます。

受取人を指定できる

 生命保険は受取人を指定できます。自分を被保険者にして子を受取人にしておけば、自分が死んだとき、その子に保険金が支払われます。キャッシュを持たせたい子に、狙い通りに持たせることができます。

 遺産の取り分が少なくなりがちな非後継者の子を受取人に指定しておくことで、遺産分割の偏りをカバーすることができます。また、後継者の子を受取人にしておけば、相続税納税や代償分割などの原資として活用できます。

遺産分割の対象外である

 保険金は遺産相続の対象ではありませんから、他の相続人から「もらいすぎだ」とか「こっちにも分けろ」などと口出しされる心配もありません。

保険金を現金で受け取れる

 保険金は現金で支払われます。また、請求してから最長でも7日で支払われます。すぐに現金が手に入るので、相続税の納税資金として活用できます。

相続放棄をしても受け取れる

 相続放棄をすると相続財産をすべて手放すことになりますが、生命保険はそもそも受取人の固有の財産であるため、相続放棄をしても受け取ることができます。

法人で入れば掛け金が損金になる

 支払った保険料の全額もしくは1/2、1/3、1/4が経費になります。今ある利益を法人に内部留保していくと持分評価が上がってしまいますが、損金をつくれば持分評価の上昇を抑えつつ不測の事態にも備えることができます。解約せずにおいておけば、さらに保険商品に資金をためていくことまでできるのです。

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