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投資のキホン

何が違う?旧耐震基準と新耐震基準

日本は地震大国と言われるほど地震が多く、最近では2016年の熊本地震が記憶に新しいところです。 不動産投資を行う場合は、建物の耐震性にも注意する必要があります。

耐震基準について

日本に限らず地震は避けることができない災害の一つです。
建物に関してはその対策として、法律で耐震基準が定められています。
耐震基準が法律で最初に規定されたのが1924年。
それ以後は大地震が起こる度に耐震基準の見直しがなされてきました。

その中でも把握しておくべきなのが、「旧耐震基準」と「新耐震基準」です。
昭和56年以前の「旧耐震」、そしてそれ以降の「新耐震」ではどのような違いがあるのでしょうか?

旧耐震と新耐震

耐震基準とは、地震の震動に建物が耐えることができる能力を規定したものです。
日本では関東大震災の翌年の1924年に、初めて耐震基準が施行されました。
その後、1981年に耐震基準が大きく改正されて、新耐震基準に変わりました。
旧耐震と比べ新耐震では、地震による建物の倒壊防止以外に、建物内部における人の安全確保に主眼がおかれています。
新耐震では、震度5程度の地震に耐えることができる建物の規定が、震度6強以上の地震でも倒壊しない建物という規定に変わりました。
旧耐震では建物が中地震に耐えることができるような設計になっていましたが、大地震による倒壊は含まれていませんでした。
大地震はいつ起こるか分かりませんので、旧耐震基準では大地震に備えた準備が求められました。
新しい耐震基準では、中規模程度の地震に損傷、倒壊しないことはもちろんのこと、大地震に対しても損傷、倒壊しないことが追加されています。

建築基準法上の新耐震

現在は新耐震に基づいて建物が建築されています。
新耐震はたとえ大きな地震が発生しても、人命に関わる甚大な被害を出さないことに主眼がおかれています。
具体的には、震度6強~7程度の大規模な地震が発生しても、損傷、倒壊、崩壊しない、また震度5強程度の中規模の地震に対してはほとんど損傷しないことです。
これを以前の耐震基準と比較してみると、次のようになります。
まず大規模地震についてですが、旧耐震ではそもそも大規模な地震に対する基準自体が存在しませんでした。
そして中規模程度の地震については、震度5程度の地震が起こっても倒壊しないという基準になっていました。
このように旧耐震の制度のもとでは、震度5で倒壊しない建物だったのが、新耐震ではほとんど損傷しない建物に変更されています。
これは、たとえ損傷が起きても軽いひび割れ程度の損傷内で収まることを表しています。

不動産投資を行うときに、このような耐震基準についてしっかり確認しておきましょう。

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